
寒いニャー。
コタツの中で丸まっていたいけど・・・またこの時期がきたにゃん。
毎年、終わったらちゃんと毎月しよう!と思うけど、やっぱりできない会計処理(=^・・^=)
寒いから家にこもって頑張るにゃん!
2018年の確定申告の時期
2018年(平成30年)の確定申告期間は、2018年2月16日(金)〜3月15日(木)だにゃん。
2017年(平成29年)の1月1日~12月31日までの会計結果を税務署へ報告するだにゃー。
そもそも確定申告は誰がするの?
確定申告をしなきゃいけない人
・給与収入が2000万円を超える人
・給与を2ヶ所以上から受け取っている人
・給与所得や退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える人
・同族会社の役員で、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
・災害減免法により源泉徴収の猶予を受けている人
会社員でも確定申告した方がいい人
・住宅ローンを組んだ人
・年間の医療費が10万以上の人
・寄附をした人(ふるさと納税も含む)
・年の途中で退職して年末調整を受けてない人
詳しくはこちら→確定申告①
他にも
投資して損をした人も確定申告をした方がいいにゃん。
泥棒に入られた人も被害額の一部を所得から控除することできるにゃん。
あ、最近人気の仮想通貨で利益が合った人もしなきゃ駄目だニャー。
2018年 確定申告の改定点
医療費控除
今年の改定点、気になる点は医療費控除だにゃん。
2017年から始まった【セルフメディケーション税制】
2018年の確定申告では、この【セルフメディケーション税制】を使うのか、今まで通りの医療費控除を使うのか?を選べるにゃん。
両方ある人はどちらが得か・・・この国税庁のサイトで概算が比較できるにゃー。
国税庁 おススメサイト
そして・・・医療費控除するとしても、手続きが楽になったにゃん。
・ 「医療費の領収書」の提出又は提示が不要
・ 「医療費控除の明細書」の提出が必要
明細をだすから、領収書等がいらないにゃー。でも、自宅で5年間は保管が必要だにゃん.
「
他の改定点
・給与所得控除について、給与収入1,000万円を超える場合の給与所得控除額が230万円から220万円に引き下げられたにゃん。
年収1,200万円の人は年2万2,000円の増税でなるにゃー。
・住宅ローン等の所得税額特別控除にならない借入金利率が引き下げだにゃん。
住宅ローンなどの所得税額特別控除の適用対象とならない住宅借入金などに係る利率が0.2%未満(改正前:1%未満)に引き下げられましたにゃー。
・災害により家を失った場合の住宅ローン等の所得税額特別控除
など、細かい変更点は 国税庁のHP だにゃん
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