
今年は2月16日から3月15日は確定申告の書類提出期間。
個人事業の方や会計士・税理士さんは大忙しだにゃん。
まぁ、毎月帳簿をつけていれば、あせらずできるはずだけど、
なぜかバタバタと大忙しになっちゃうにゃー。
会社員の方は、「関係ない~」と思っているかもしれないが、
ちょっと待つにゃん! もしかして、必要になるかも・・・
確定申告ってどんなもの?
確定申告って?
確定申告とは・・・
1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して、所得税と復興特別所得税の額を計算し、「申告納税」の手続きをすること。
または、収めすぎた所得税と復興特別所得税がある場合は「還付申告」をする手続きのことだにゃん。
会社員は年末調整?
勤めていると11月や12月に、会社から年末調整の書類提出の依頼がくるはずだにゃん。
この書類を提出すると、会社が確定申告しなくていいように、
12月に「年末調整」という形で、1年間の所得税を計算し、調整してくれるありがたい制度。 これが「年末調整」にゃん。
しかし、この年末調整で調整できないものもあるにゃん。
その場合は確定申告をすることで、「申告納税」や「還付申告」をすることなるにゃー。
会社員で確定申告が必要な人
確定申告をしなくてはいけない人は、主に下記に当てはまる人だにゃん。
当てはまる人は確定申告が義務だにゃん。
①給与収入が2000万円を超える人
年間収入が2000万円を越える人は年末調整を、会社が行ってくれないにゃん。
自分で確定申告をする必要があるにゃー。
自分ではちょっと・・・という人は、税理士に相談するもの1つだにゃん。
なれないことに自分の時間をかけるより、プロに任せて自分は他の事に時間を使う。
時間をお金で買うんだにゃん。
②給与を2カ所以上から受け取っている人
2つ以上の企業から給与を受けている人も、確定申告が必要だにゃん。
でも、下記の人は不要だにゃん.
①1つで年末調整をうけて、他の給与収入と給与以外の所得の合計が20万以下という場合。
②給与の合計額から所得控除の合計額(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く)を差引いた残額が150万以下の場合。
③給与所得や退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える人
給与所得以外に、その他の収入が20万を超える場合には必要だにゃん。
これは、簡単に言うと、副業だにゃん。
「複業」と最近言う人も多いにゃー。
1つだけじゃなく、2つ以上副業していたりする場合に使うらしいが、その収入を足して20万を超える場合は必要だにゃん。
④同族会社の役員で、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
⑤災害減免法により源泉徴収の猶予を受けている人
災害によって住宅や家財などの財産に、損失を受けた場合は、確定申告をすることで、納税の猶予をうけることができるにゃー
会社員でも確定申告をした得になる人
①住宅ローンを組んだ人
住宅を購入したり改築した時に、住宅ローンを組んだ場合、一定の条件を満たせば、入居後10年は所得税控除が受けられるんだにゃー
毎年の住宅ローンの残高と住宅の取得対価のどちらか好く兄法の金額1%が10年間に所得税から控除されるにゃん。
1年目は確定申告を行う必要があるが、2年目以降は会社の年末調整で控除を受けられるので、2年目以降は確定申告の必要はないにゃん。
必要書類など詳しくは、国税局のHPへ
②年間の医療費が10万以上の人
医療費控除は、年間の医療費が10万以上かかった場合は使えるにゃん。
10万は1人にかかった金額ではなく、子どもの分や扶養している家族の分も足して、10万以上かかったら申告できるにゃー。
例えば・・・両親と子ども2人がいる場合、両親の医療費も自分が負担しているなら、その分と子供の分と自分の分を足して、10万あれば控除できるにゃん。
他にこんなものも医療費控除に認められるにゃん
・通院のための交通費、駐車場代
・治療のためのマッサージ
・治療のための医薬品(ドラックストアで購入も可)
・出産までの定期健診
・入院のための部屋代、食事代
・不妊治療費
・歯の矯正(美容目的以外)
レシートや領収書は捨てずに、貯めておくにゃん.
③寄附をした人(ふるさと納税も含む)
国や地方公共団体などに寄附をした場合は、
「寄附金控除」として所得控除ができるにゃー。
「ふるさと納税」もこの寄附金控除にあてはまるにゃん。
「ふるさと納税」で行った人で、「ふるさと納税ワンストップ特例」を使う場合は確定申告不要。しかし、それ以外の人は、確定申告しなくては、寄附金控除を使えず、ふるさと納税分はひかれないにゃー。
「ワンストップ特例」
5つ以内の自冶体にふるさと納税を行い、納税先の冶自体に特例適用の申請書を提出した場合。
「寄附金控除」の計算式
「その年に支出した特定寄附金の額の合計額」または「その年の総所得金額等の40%相当額」のいすかれ低い金額=A
A-2000円が寄附金控除額だにゃん。
④年の途中で退職して年末調整を受けてない人
年の途中で退職したまま、再就職をしていない場合は、年末調整をしていないので、確定申告をすると還付が受けられる場合があるにゃん。
もともと、毎月の給与から税金が天引きされてるけど、その税金はちょっと高めに計算されていて、税金を払いすぎている可能性があるにゃー。
その他
他にも
泥棒に入られて被害を受けた人や株などの投資で損をした人も、
確定申告をすることで得するかもしれないにゃー。
ちょっと気になる副業は会社にばれる?
年間20万以上の収入があるから、確定申告しなきゃいけないけど、
副業が会社にばれるのは、困るにゃーと思っている人もおおいにゃん。
どうしてばれるかというと、住民税だにゃん。
住民税を会社の分と副業の分を一緒に徴収する形にすると、会社に合計の収入で通知がいくので、「なんだこの収入は?」とばれちゃうにゃー。
という事は・・・住民税を一緒に徴収しないようにすればいいにゃん。
申告用紙「確定申告第二表」の
右下に「住民税・事業所税に関する事項」があるにゃん。
そこに、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という項目がある。
そこで「自分で納付」(普通徴収)にチェックするにゃん。
すると、事業所得や雑所得の収入分の住民税は、自分の納付になるので、その分だけの書類が送られてくるにゃん。
しかし、2箇所から給与所得をもらっている場合は、ばれてしまう可能性が大きい。
事業所得や雑所得なら、会社にばれずに副業できるかも(*^_^*)
まとめ
会社員だから確定申告は関係ないにゃんと思わず、
あれ?当てはまるかもと思ったら、ぜひチャレンジしてみるにゃん。
副業で事業をしている人は、その事業が損失を出していたら、
給与所得を合算して所得からひくことが可能だにゃー。
これを「損益通算」というにゃん。
国税庁のHPには、確定申告をネットで作成したり、詳しくのっているにゃん。
また、この時期は税務署は混雑しているけど、スタッフも多くいろいろ教えてくれるにゃー。
うまく活用することもおすすめだにゃん。
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