
入社して初めてお給与をもらう人も4月はいるかもしれません。
毎月これからもらえる給与。
まずは明細の見方を勉強してみましょう。
振込だから明細なんて関係ない。
どうせ、毎月金額も変わらないし…。
あまい!一か月頑張った分がお給与として反映されています。
自分の収入の明細が?なのに、お金の管理なんてできませんよ。
まずは、自分の収入をしっかり把握してみよう!
振込まれる金額は 総支出ー総控除(差し引かれるもの)。
前回は支給編だったので、今回は控除編です。
どんな項目が給料から引かれているのが?しっかり把握しましょう!
給与明細の構成
給与明細は、「支給額」と「控除額」に分かれてます。
「支給額」から「控除額(差し引くもの)」を引いた金額が「差引支給額」
この「差引支給額」が振り込まれる手取り額になります。
今回は「控除額」項目の見方を勉強しましょう。
控除編
支出でメインになるのが、社会保険料・雇用保険・所得税・住民税です。
社会保険料
これは、健康保険と厚生年金保険と介護保険の事です。
社会保険は、会社と従業員で半分づつ負担することになります。
表示されている金額は、自分が負担する分だけなので、同じ金額を会社が負担しています。
★健康保険料
会社に入ると、原則として会社が加入している健康保険組合に加入します。
病院の利用時に、3割の負担で済んだり、高額な治療費がかかった時に高額療養費制度を利用できます。
★介護保険料
介護状態になった場合、介護サービスを受ける事でできるための保険料です。
40歳から64歳まで介護保険料の負担が必要です(20~30代の方は不要です)
★厚生年金保険料
高齢者になった時に、年金として受け取るための保険料。
これは、高齢者になった時だけじゃなく、障害状態になった場合の障害年金の受給権利も得られるし、 万が一死亡した場合、遺族に遺族年金が支払われたりします。
社会保険料の計算式
社会保険料は支給額によって変わってきます。
4月・5月・6月の支給額の平均で等級が決まります。
その等級で1年間の支払額が決まります。途中に基本給などの固定支給額が大きな変動がない限り変更はありません。
ということは、4月・5月・6月の三か月の給与が少ないと保険料も少ない。
また、この時期だけ残業をいっぱいすると、保険料が1年高くなりますので、気を付けましょう。
雇用保険料
失業した時に手当を受けられたり、再就職するためにいろんな制度を利用したり、 キャリアアップするための資格取得の補助をもらったりすることができます。
保険料率は厚生労働省で決められていて、毎年4月に保険料の発表があります。
2018年4月から2019年3月は下記の保険料率になります。
一般事業で雇用保険料率は9/1000です。
そのうち、事業主負担が6/1000で従業員の負担が3/1000になります。
例えば、支給額合計は180,000だった場合。
雇用保険料=180,000円×3/1,000=540円
雇用保険料は540円です。
所得税
これは、所得にかかる税金です。
1年間の収入に応じて課せられる税金で、12月に年末調整または翌年の2~3月で確定申告をして
1年間分を調整します。
しかし、年に一度になると高額になるので、毎月の給与から仮に計算した所得税が引かれています。
計算は国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表」で確認することができます。
住民税
住民税は住んでいる市町村に支払うもので、前年の収入に対して発生した金額を6月から1年間分割で支払うものです。
社会人1年目の時は、前年の収入がないので引かれません。2年目の6月から引かれます。
その他の控除
基本は上記の5つが控除されます。
自分がケガや病気になったり、高齢者になった時、そして失業した時の保険なとと、 国や市町村に支払う税金です。
あとは、会社によって控除項目があるかもしれません。
例えば…
財形…会社と金融機関が提携し、給与やボーナスから天引きの形で自動的に貯蓄する制度
組合費…会社の組合に支払うもの
社員旅行積立金…会社で旅行に行くための積立
上記は法定控除以外の項目になり、必ず従業員の同意が必要になります。
同意していない控除があれば、ずぐに確認してみましょう。
まとめ
支給編と控除編をみて、給与の明細がわかりましたか?
自分が働いた分の報酬がどうなっているか?理解できると、節税や給与を上げるためにどうするか?など考えることができます。
まずは今月のお給料明細から見てみましょう(*^_^*)
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。