
ご夫婦で働きながらの子育て。
「子育てっていろいろお金がかかるなぁ・・・育児休暇中は所得が減っちゃうし・・・」
大変だけど、助けてくれる制度もいっぱい。
旦那様が働いているなら、条件をみたせば育児休暇中も旦那様の扶養者になれちゃうんです。
働いていても安心して、育児休暇を使っちゃいましょう。
まずは、出産時にとれる休みの確認
出産時のお休みって
産休
育児休暇
育児休業
ってあるけど、どう違うの?その時の収入はどうなるの?
産休とは
産休とは「産前産後休業」の略です。
働く女性が出産前と出産後に取得できる、労働基準法で定められた休業期間
出産する女性のみがとれる休業です。
産前休業 出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求すれば取得できます。
産後休業 出産の翌日から8週間は就業できません。出産後6週間を過ぎた後,本人が請求し医師が認めた場合は就業できます。
産休中の給与は、法律での定めはありません。会社によって異なり、一般的には無給の会社が多いようです。
変わりに「出産手当金」がもらえます。対象休暇1日につき、給与(標準報酬日額)の約3分の2が支給されます。(お給料が産休に支給された場合は、金額の調整があります)
3分の1はもらえないのか・・・と思うかもしれませんが、
出産手当金は、非課税(所得税・住民税)がかかりませんし、産休中は社会保険料が全額免除になります。
育児休業とは
育休休業とは「育児休業制度」のことを指します。
育児・介護休業法という法律により
「労働者が原則として1歳に満たない子を養育するためにする休業」と記載されています。
原則は子が1歳までですが、保育所に入所できなかった場合などは、最長2歳まで育児休業を延長できます
こちらは、パパさんも取得ができ、ママ・パパ両方が取得することもできます。
この育児休業中は、「育児休業給付金」として雇用保険から2ヶ月毎、給与(休業開始時賃金日額)の50%が支給されます。
※ただし、育休中に休業開始時賃金月額の80%以上の給与が発生した場合(有休扱いにするなど)、支給されません。
この「育児休業給付金」も税金(所得税・住民税)や社会保険料は全額免除されます。
育児休暇とは
育児休暇とは、あくまでも休暇のこと。
休暇中に育児をするという意味で、法律に基づいて取得するものではありません。
育児休業と違って、権利の保障や給付制度などはありません。
法律で手当てなどありません。会社の規定で給与の支払いがなければ、無給になります。
無給だった場合、税金はもちろんかかりません。社会保険料は3年までは免除されています。
同じようだけど、育児休業と育児休暇では、大きな違いがあるので、気をつけてくださいね。
産休・育児休暇中は扶養者に入れる!
出産時にもらえる手当てとして、
・出産手当金
・出産休業給付金
・出産一時金(子ども1人につき42万円)
がありますが、どれも非課税になっています。
非課税というこは、この部分は収入になりません。
1年間(1/1~12/31)の収入が103万以下なら、旦那様の扶養者に入ることができて、
旦那様の所得税・住民税が安くなんです。
ちなみに・・・社会保険はそのまま、勤めている会社で加入するので、社会保険の扶養になれません。
税金と健康保険・年金とは違う制度で、 基準も内容も違います。
税金の方で扶養者になれます。
手続き
手続きは、旦那様の年末調整でできますが、
「あ、昨年忘れた~~」
という人は、確定申告でも訂正でできます。
そして・・・
訂正は5年前までさかのぼってできます!
ということは、
平成25年以降に育児休業・休暇をとった人は、
年収を確認してみませんか?
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