
年末年始、忙しい時期に休日出勤される事もあるのでは?
または、今まで休日出勤した分を年末年始の休みとプラスして長期で休んだり….
休日に出勤したら、代わりの休みをもらうことはよくある事。
その時に、「振替休日」ですか?それとも「代休」?
同じようで、全く違うこの差を知っていますか?
目次
まずは休みについて考える。
休日にも2種類あります
休日と休暇の違いはわかった。
そして、休日にも労働基準法では2種類あります。
①法定休日
労働時間の限度「1週間40時間以内」・「1日8時間以内」そして「週に1日以上休日を与える」と労働基準法で定めています(例外措置あり)。
この決められた日が法定休日。
法定休日と法定外休日どちらも同じ?
どうせ休みだし、どちらに出勤していも休日出勤で同じ!と思うかもしれませんが、しかし、大きな違いがあります。
労働基準法で法定休日に働いた場合は「35%以上の割増賃金」が必要と定めています。
例えば、土日週休2日で土曜日に出勤した場合、日曜日に休んでいれば「週1日」のお休みは確保されてるから、法定外休日出勤になります。
その時は、35%以上の割増賃金はつきません。
(ただし、週40時間を越えている場合は、時間外労働の25%割増がつきます)
会社によって就業規則等で違ってくるかもしれませんが、基本はこうなるとすると、
「法定休日出勤」or「法定外休日出勤」によって、受取る給与が違ってきます。
まず、どの日が法定休日でどの日が法定外休日か、確認が必要です。
![]() | これ一冊でぜんぶわかる!労働基準法2017~2018年版 [ 汐留社会保険労務士法人 ] 価格:1,620円 |

ではでは「振替休日」と「代休」の違い
どちらも、休日出勤にした日の代わりに休みものなのですが、この違いも知らないと給与に差がでます
振替休日
振替休日は、休日を事前に労働日に変更して、変わりに他の労働日を休日にする場合。
簡単にいうと、事前に交換日を決めておくのが振替休日。
そして、振替休日は労働日を振替えているので、休日出勤になりません。
と、いうことは「35%以上の割増賃金」の対象にならないんです。
代休
代休は、休日出勤した後に、他の労働日を休日にする場合。
これは、事前に交換していないので、休日労働に当たり、法定休日の場合は35%、法定外休日の場合は25%の割増料金の対象になります。
振替休日と代休
振替休日は割増賃金がないので、会社はできれば振替休日にしたい。
でも、従業員からしたら、代休の方が給与で受取れる金額が多くなる。
どちらにするか?は就業規則や他の労働基準法の条例などにも関係してきます。
ただ、「どうせ同じ」と思っていたら、大きいな違いがあるということがわかってもらえるといいなぁ。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。